借金(多重債務)で悩んでいませんか?[弁護士に無料相談]

今の借金がなかなか減らず、先の見通しがつかない方、生活が苦しい方、借金問題は必ず法律で解決します。

もえぎ法律事務所では、サラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証人など、様々な理由で多重債務に陥ってしまった方の借金(債務)問題を解決するお手伝いをおこないます。

返済しきれない借金(多重債務)を抱えている方々は、借金を繰り返したり、ヤミ金融に手を出したり、中には追いつめられて自殺してしまう人もいます。このため、多重債務の問題は早期に解決すべき問題なのです。

貸金業者の取立はすぐにストップ!

借金のご相談にいらっしゃる方の最大の悩みは、貸金業者からの厳しい取立てです。毎日のように取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合うことができず、冷静な判断など到底できません。

しかし、この取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、ご本人から弁護士等に借金の整理を依頼し(委任契約の締結)、弁護士等から貸金業者に対し、ご本人の借金整理について依頼を受けているという通知してもらうのです。

このような通知が貸金業者のもとに届いた後は、貸金業者が直接債務者に取立てることは法律で禁じられているので、ご本人に対する取立てはストップします。

秘密厳守 外部には漏れません

中には、ご家族にも債務整理を知られたくないという方もいると思います。

当事務所では、ご相談者の了解を得て情報を伝える場合を除き、ご相談者の個人情報・ご相談内容は外部には決して漏れません。

最良の解決方法をご提案

借金・過払い問題の解決(債務整理)には、大きく分けて4つの方法があります。ご相談の内容に応じて、最良の解決方法をご提案いたします。

過払い金返還請求

一般的に、貸金業者との契約期間が7年以上ある方または借金を既に完済されている方は過払金請求することができることがあります。貸金業者の計算では債務が残っていても、法律に基づいた計算であれば債務は残っていないことが多くみられます。 しかしながら、利息を払いすぎているかどうかは、弁護士等の専門家に依頼して初めて分かるケースがほとんどです。支払が困難になりご相談にこられた方が、実は長期間お取引があり利息を支払いすぎていた(過払い)ケース、話をお聞きしているなかで完済した借金があった(過払い)ケース等がございます。過払い金返還について、どのように手続を行い、請求をすればよいかわからないといった方も多いと思いますので、一度ご相談下さい。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解することをいいます。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちであり、弁護士が介入する必要があります。 任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。

個人再生

民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。

自己破産

自己破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。債務者自らが申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。

ご相談は初回無料

ご予約いただいた上での法律相談は、初回無料です。借金に苦しんでいる方は、一人で悩まずに事務所にお越しください。

 


もえぎ法律事務所
東京都立川市高松町3-14-14 立川OSEビル302号
Tel.042-595-8425
Fax.042-595-8426
立川、八王子、日野、昭島、福生、国立、国分寺、東大和、武蔵村山、町田ほか多摩方面で、借金整理、債務整理、過払い、離婚、相続、交通事故、刑事事件等でお困りであれば、もえぎ法律事務所までご連絡ください。ご予約の上の初回の相談無料。夜間、土日祝日の法律相談も可。